副業バイトはバレる!?本業に通知されない方法
副業バイトはバレる!?本業に通知されない副業の方法
副業は公式に政府が推奨しています。
今までは「副業禁止の規定」つまり「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」がありましたが、その項目は削除されました。
にもかかわらず未だに副業禁止とか、禁止まではいかずとも昇進昇給の際に「あいつ副業やってるからな」と理不尽に判断材料にされている会社もあります。
とはいえ「年金崩壊なのでお金を増やそう【投資しない方法】」でも書きましたが年金は崩壊してしまいましたし、税金も上がるしで副業やろうと考える人も多いでしょう。
この記事では「本業の職場にばれない副業の方法」についてポイントだけまとめていきます。
本業にバレないように副業をする方法
職場に副業がバレるルートは
- SNS経由
- 同僚との副業の話
- 住民税の金額
主にこの3つです。
1つずつ見ていきましょう。
SNS経由で副業がバレる
TwitterやFacebook、Instagramなどで副業のことを発信しているとそこからバレることがあります。
ブログやYoutubeなどのメディア業で広告収入により副業をする場合は、SNSを使って拡散するのが普通ですが、下記の方法を使って登録したSNSを使っていると職場の人に見つかってバレる可能性があります。
- 本名が推測可能なアカウント名
- 職場の人とのやり取りで使ったことのあるメールアドレス
- 職場の人との連絡で使ったことのある電話番号
SNSによって違いますが、本業の職場に副業をしていることがバレたくない人は、基本的に副業専用のアカウントを作成したほうがいいでしょう。
また、もしすでに上記のような本業アカウントで副業のことを発信している場合はすべて削除しておきましょう。
バレたくない場合は一切のつながりを断っておくことが重要です。
同僚との会話から副業がバレる
当たり前ですが世間話というのは広まるものです。
信頼できる同僚と副業の話をしていた場合でも、いつどんな状況で上司や人事に漏れ伝わるかはわかりませんよね。
そもそもバレたくない人はやらないと思いますが、職場の人とは副業に関する一切の会話をしない、ちょっと稼げてきてもそれをほのめかすような言動も一切しないようにしましょう。
住民税の金額から副業がバレる
ここまでは多くの人が注意しているところですが、住民税でバレる人は多いようです。
「副業でも税金を計算して確定申告必要?所得20万でも住民税に注意!」でも記載しましたが、どれだけ副業で稼げていなくても住民税は納付しなければなりません。
例えば転売で年間1万円の利益が出たときに、それを住民税申告(所得税はこの金額だと申告不要なので確定申告は不要)しなければならないのは当然ですが、このとき申告書類で
- 特別徴収
- 普通徴収
の2種類のうちよくわからずに「特別徴収」を選択してしまう人がいます。
特別徴収にすると「税金の計算は本業の会社に任せる」ということになりますので、通知が本業の会社の経理部に届きます。
これによって副業していることがバレるのです。
なので副業がバレたくない人は必ず「普通徴収」を選びましょう。
こうすると住民税の納付書が自宅に直接届くのでそれに従って払えばOKです。
ただし1点注意点があって、それは
- バイト
- パート
など「給与所得」として稼ぐ副業は「特別徴収」でしか申告できないので必ずバレることです。
副業がバレたくない人はバイトやパートといった給与所得系の副業は実質できないので、ブログやYoutubeなどのメディア業やクラウドワークスやランサーズなどのクラウドソーシングでの副業をおこないましょう。
本業に副業がバレるよりも脱税はヤバいので申告しよう
副業で年間20万超えで稼いでいるのに確定申告しなかったり、よくやりがちなのは1万円しか稼いでないから住民税を申告しないことで脱税していることです。
これを知っていて意図的に脱税していた場合、最悪「逋脱」という罪に問われます。
さらに最悪のパターンだと「5年以下の懲役、または500万円以下の罰金」が課せられるので脱税は注意しましょう。
そうでなくても忘れた頃に「税金納付できてませんよ」という通知が届いて延滞税など余計な税金を払う羽目になる可能性は高いので、きちんと申告しましょうね。
freeeの「副業の税額診断」で無料で大体の税額はわかるので試しに計算してみてはいかがでしょうか。
執筆時点で日本一売れてる税金本「お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!」の著者である税理士の大河内 薫さんも「バレたくなくても脱税はダメ!」と言っているので、くれぐれも申告漏れのないようにしましょう!