確定申告はメリットしかない青色申告一択!ただし注意点が2つあり
確定申告はメリットしかない青色申告一択!ただし注意点が2つあり
確定申告は白色申告と青色申告があります。
確定申告をしたことがない人は「どっちにすればいいのか?」と必ず迷いますが100%絶対に間違いなく青色申告一択です。
確定申告経験者が全員そう言っている上に、現役の税理士さんも「白色申告は一切メリットなし!青色申告はリスクなし!」といい切っていますので青色申告のことだけ考えておけばOKです。
青色申告のメリット
- 特別控除(簡易簿記なら10万 or 紙ベースでの複式簿記なら55万 or eTaxベースの複式簿記なら65万)
- 30万まで一括経費
- 赤字を繰り越せる←初年度は特にこれが超重要!
- 青色なら家族も給与支払い対象とすることができて、控除対象になる
- 給与所得等との損益通算
3種類の特別控除
特別控除は会計ソフトfreeeなどで簡単に複式簿記で記載できるので65万を使いましょう。
2020年から「55万」という枠が増えていて、65万枠の条件が厳しくなっていますがきちんとルールに従って申請すればOKです。
30万までの一括経費
「ブログを副業でやります!そのために20万のパソコン買ったので経費にして利益と相殺します!」
OKですが、青色申告してないとNGです。(白色申告はダメ)
なぜなら通常は「10万円以上するもの」は減価償却しないといけないので、たとえばパソコンの場合は4年に渡って分割して経費として控除していかなければいけません。
しかし、青色申告は30万までなら減価償却のルールに従わずに経費として計上できるので、例えば今年20万のパソコンを買った場合でも20万まるまる経費にできます。
ただし30万以上の場合に一括経費のルールは適用できないので、30万円を超える超高性能パソコンを購入した場合は、通常通り4年に渡って減価償却していきます。
例として20万の収益を上げて20万のパソコンを買った場合に、青色申告をしていた人としていない人でどのくらい損得があるのか見てみましょう。
- 青色申告者:収入20万ー経費20万=所得0万→税金0円
- 非青色申告者:収入20万ー減価償却の経費5万=所得15万→税率は5.105%なので税金7658円
他の所得や控除などをうまく組み合わせればもっと節税できたりするのであくまで概算ですが、約8000円近くの損得の差が生まれますね。
赤字の繰越
副業を始めた初年度はこれがかなり重要です。
ブログや新規事業などのストックワークはこのブログでもさんざん書いてきていますが、数ヶ月〜数年は利益ほぼ0でむしろパソコン買ったりインターネットの通信費や学習のための本を買ったり、ブログネタを探しに旅行に行ったりと赤字となります。
これらもろもろを経費として計上しておきます。すると
収入1万円 ー 経費50万円 = 所得マイナス49万円
と赤字になります。
もちろん赤字なので税金は払わなくて良いんですが、この49万円を来年の収入にぶつけられます。
具体的には来年度収入が100万円、経費が51万円かかったとしましょう。
収入100万円 ー 経費51万円 ー 繰越赤字49万円 = 所得0円
つまり来年度も税金は0円になるのです。
一方、赤字繰越をしなかった人を見てみましょう。
収入100万円 ー 経費51万円 = 所得49万円→税率は5.105%なので税金は25015円
なんと無駄に2万5000円も税金を払わないと脱税扱いされてしまいます!
2万5千円もあったら高級料理でも食べられますし新しいガジェットも買えるので、青色申告しないのはもったいないですね。
家族に給与を払って経費として控除
青色申告のメリットとして事業規模だと認められれば、家族をその従業員とみなして相応の給料を払うことで給料分を経費として控除することが可能です。
青色事業専従者給与といいます。
毎月10万円の給料&ボーナスを年に2回合計40万とすれば年間160万円も所得をへらすことが可能です。
160万に5.105%を掛け算すると約8万2千円になるので、これも大きいですね!
ちなみに白色でも白色事業専従者給与というのがありますが、こちらは上限が配偶者が86万まで、その他が50万までと上限が決められてしまっているので、大した節税にはなりません。
給与所得との損益通算
本業で稼いでいる人は、副業が赤字となったときに損益通算することができます。
例えば本業で500万の所得があるときに、副業で100万の赤字を出したとします。
このとき100万を引くことができるのが損益通算です。
なので、税金は400万を元に計算されるのでかなりお得です。
青色申告の注意点その1【申請期限】
メリットしかない青色申告ですが、あらかじめ申請しておかないと「選択する権利」がありません。
つまり強制的に白色申告しか選べなくなってしまうのです!
具体的には
「所得税の青色申告承認申請書」を税務署もしくは、国税庁ホームページからダウンロードして記載し、税務署に持参or送付します。
そして注意点が日付です。「その年の3月15日までに申請書を提出」する必要があります。
例えばこの記事の執筆は令和元年6月15日なので、今から青色申告しよう!と思った人がいても令和元年分はもう青色申告の承認申請不可能ということになり、次は令和2年の3月15日までに令和2年の青色申告を出すというチャンスを待つことになりますね!
ただし唯一「起業して2ヶ月以内」の人だけはいつでも受理されます。
もし起業して間もない人がいたらとりあえずよくわからなくても、今日明日中に出しておくことをおすすめします。
青色申告の注意点その2【所得区分】
副業が雑所得である場合は青色申告できません。
なぜなら青色申告は
- 事業所得
- 不動産所得
のいずれかでしか使えないからです。
不動産が節税対策になると言われる所以はここにありますね。
副業の場合は事業所得として認められる必要があります。
詳しくは「副業は事業所得なのか雑所得なのか【事例を元に解説】」を御覧ください。