賃貸の壁に穴を開けてしまったりドアを破壊した場合の修繕費用っていくら?
賃貸の壁に穴を開けてしまったりドアを破壊した場合の修繕費用っていくら?
賃貸に住んでて、特に子どもがいる家庭だと遊んでる勢いで壁に穴を開けてしまうってことありますよね。
あとはうっかり大きな家具をぶつけて穴を開けちゃうとか。
わたし自身賃貸を転々とするタイプなのですが、そういえば賃貸の壁に穴を開けてしまった場合どうするんだろうと思って調べたのでまとめておきます。
基本は契約書に記載があるはずで、書いてなければ聞く。
- 誰が誰に払うのか
- 相場はいくらか
- 安くする方法はあるか
誰が誰に払うのか
- 画鋲レベル→貸主
- それ以上→借主
相場はいくらか
- 釘など石膏ボードレベル→約5000円
- こぶし大→2〜3万円
- ドアの破壊→3〜10万円
- ふすまの破壊→1〜2万円
- ペットによる柱の傷→1〜6万円
- 木枠の破壊→2〜6万円
安くする方法はあるか
賃貸の場合火災保険は必ず入りますが、下記が付帯されている火災保険に入っていれば安く抑えることも可能です。むしろ支払い0円。
ただし家財移動中に穴を開けたなど、借主の過失によるものは難しいです。
- 借家人賠償責任補償
- 修理費用補償特約
過失によるものは、DIYで塞げるなら塞ぐという手もあり。
ただしキレイに補修できないと請求される可能性もあるので、退去時の請求を抑えるため、という目的では行わないほうが良さそう。
あくまで「まだ住むから補修」という場合のみですね。
修理前に管理会社に連絡が必要な契約になっていることも多いので、契約書を確認しましょう。
また、リフォーム会社に頼む場合ですが
- 借主は微妙な仕事でも安く済ませたい
- 貸主は高くてもきちんとした仕事をして欲しい
という違いがあるので、何もしないと高額な修繕費用があとから請求される可能性もあります。
保険適用など含め事前に管理会社に相談するのがいいでしょう。
また、退去時のトラブル回避については国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を出しているので参考にできるでしょう。
また、基本的に敷金から出されるので、あまり過度な破壊がなければ大丈夫でしょう。
理不尽な請求内容の場合は裁判所と弁護士の介入もあり
退去時に見積書にサインを求められることもありますが、その場でサインする義務はありませんしサインしなくても費用が増えることはないので、納得出来ない場合は持ち帰るのがいいでしょう。
たとえば、「フローリングのこの傷は通常使用による傷だと思うんだけど、なぜか見積書に加えられてるし請求されそう」とか、「フローリングの傷のない所までまとめて見積書に含まれている」という場合、サインせずにその旨を弁護士に相談しにいくか払わなければいいです。
弁護士ドットコムなどで調べてみると、そういった費用を支払わないでいる場合
- 強気に出て貸主が裁判を起こしてくる
- 裁判に負ける可能性が高い場合、もしくは裁判手続きの煩雑さから安くしてくる
のどちらかになります。
ここで弁護士を雇って戦うかどうかで費用が変わってきますので、それは状況に応じて明らかに理不尽な請求で勝てる見込みが強い案件なのかどうか、見極めたほうがいいでしょう。
もちろんお互い気持ちよく退去ができればいいでしょうが、お金の問題になってくるのでかさ増ししてくる貸主もいますし、嘘を言ってくる借主もいますので、あくまで不運にもそんな状況になってしまったら、という手段の一つになります。
入居時の契約書が超重要
契約内容は一律ではないので、自分が住むところはどんな場合に請求されるのか、自分が入る火災保険はどこまで保証してくれるのかは、入居のハンコを押す前に入念にチェックしましょう。
そこまでいくと勢いで契約しがちなんですが、管理会社・仲介会社ももちろん契約は取りたいはずなので相談すればきっといろいろ説明してくれますよ。