SuicaやPasmoなどを交通費として経費計上するには?【確定申告あるある】
SuicaやPasmoなどを交通費として経費計上するには?【確定申告あるある】
副業をやっていると必ずと言っていいほど「交通費」を経費として計上したい場面が出てくると思います。
このとき困るのが、チャージしたはいいものの交通系以外でも使っていたらどう計上しよう?とか領収書どうするの?といったことです。
ちなみに「チャージしただけで使ってない」場合は当然経費計上できませんので覚えておきましょう。
交通系マネーは印字サービスがある
Suicaの利用履歴印字サービスやPasmoでも印字サービスがあります。
例えばSuicaだと下記のようにかかれています。
Suicaエリア内の「自動券売機」「チャージ専用機」「多機能券売機」では、お使いになった履歴(ご利用明細)の確認と印字、入金(チャージ)残額の確認ができます。
Suica公式HPより
履歴表示は、直近のご利用分最大20件まで行います。
履歴印字は、直近のご利用分最大100件まで行います。なお、1日のご利用が21回以上の場合や改札機にしっかりタッチしていない場合等、一部印字できない場合があります。
ご利用から26週間を超えた履歴は印字できませんので、ご了承ください。履歴印字は、一部の駅や一部機種ではご利用になれません。
PASMOエリア・icscaエリアでのご利用は、鉄道利用時は駅名、バス利用時はバス事業者名を印字します。
Suicaエリア・PASMOエリアで表示・印字した場合は、Kitacaエリア、TOICAエリア、manacaエリア、ICOCAエリア、PiTaPaエリア、SUGOCAエリア、nimocaエリア、はやかけんエリアでのご利用履歴の駅名はそれぞれの事業者名で表示・印字されます。駅名を含む詳細な履歴をお求めの場合は、ご利用になったエリアでの印字をお願いします。
一応上限件数と期限が決まっているので、経費計上する場合は消えてしまわない内に印字して紙に出力して残しておきましょう。
ちなみにモバイルSuicaなどを使っているのであればスクショを撮っておけばOKです。
コンビニなど交通費以外に使っていた場合
基本的にはきちんとわけて申告しなければなりません。
この仕分け作業が超めんどくさいので、結構一括で申告している人もいるんですがそれによって昨今税務署でもここの曖昧さが問題になっていて、税務調査が入りやすいところでもあります。
一個一個きちんと分類するのは非常にめんどくさいので、Suicaは交通費としてしか使わない、としたほうが懸命です。
また、オートチャージすると経費計算がさらにめんどくさくなるので、オートチャージ機能は使わないほうがいいです。
チャージしたけど使い切らなかった場合
たとえば1万円チャージしたけど交通費としては9000円しか使わなくて1000円チャージしたままの場合は、チャージ時に
- 貸方:現金1万円
- 借方:旅費交通費1万円
とし、期末では翌年繰越とするために
- 貸方:旅費交通費1000円
- 借方:貯蔵品1000円
と記載するようにしましょう。